お久しぶりです!
yoshiです!
なぜ、お久しぶりかというと、商標登録するには「下準備」→「商標出願」→「商標登録」の流れがあり、「商標出願」と「商標登録」の間では特許庁の商標の審査が入るのでおそらく前回まで見て頂いたかたからすれば約6カ月ほどぶりの商標と向き合うタイミングだからですね!
ですが、安心してください。
「商標登録」の過程は今までに比べ(比較的)カンタンです!
今回は「登録査定」とは?という点について解説していきますが、「それは知ってるから登録料の納付方法について具体的に知りたい!」という方は飛ばしてOKです!
全体の流れ
さて、商標登録のながれをおさらい↓

さぁ、皆さんが「商標登録出願」まで行い、数か月後「登録査定」が届いた、ということは特許庁で「方式審査」「実態審査」まで済んだということ。
「方式審査」「実態審査」は特許庁が勝手にやってくれるのでこちら側はただ、祈って待つのみ。
拒絶査定が出た場合
拒絶査定が出た場合は・・・すみません、私も出たことないので分からないのですが、なぜダメなのか意見書を出したりするかと思います。
改めてダメな商標についても特許庁の指針やJ-Platpatを参照してみましょう
登録査定とは
話は戻って「登録査定」が特許庁から送られてきたあとはどうするかを見ていきましょう。

「登録査定」とは超簡単に言えば「あとはお金(登録料)さえ払えばあなたの出願した商標を登録しますよ」ということです。
つまりあなたの商標はあともう一歩で登録完了です!ということ。
おめでとうございます!
これをもらった方はゴール目前!
注意点としては「登録査定が出されたのち、30日以内に特許庁へ登録料を納付する」ことが必要な点です。
登録料は10年分の場合「区分数×32,900円」なので、例えば1区分であれば32900円を特許庁に納付すればよいということですね(収入印紙などは除く)。
資金繰りをきちんとしていれば30000円くらい当たり前のように払えると思いますが、このブログは起業したいと思っている、もしくは起業したての個人事業主向け。
私もそうでしたが、お金が無い方も多いと思います。
最初にブランドロゴを商標登録した際は、高い試作品制作費や商品の製造代(あとは全然儲けにつながらなかった100万のビジネス講座)など、生活費さえギリギリ払えるくらいの資金繰り感でしたので私もきつかったです。
お金が無い時は分割納付で
ちょこっと割高になりますが、「区分数×17,200円」の分割納付も可能ですのでご検討ください。
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ちなみに「拒絶査定」になっても基本的には「拒絶理由」が通知されますので、通知から40日以内であれば意見書を出してもう一度特許庁に考えてもらうこともできますのであきらめないで!
正確には意見書もダメだった場合に「拒絶査定」が出され、3か月以内に「拒絶査定不服審判」を請求すれば再再度チャレンジできますので最後まで粘ってみましょう!
それでは次の記事は実際に商標登録の最後の難関。
登録料の電子納付について解説していきます。
また、今後皆さんの参考になるように商標登録とは別で「アパレルブランドを始めるにはどのくらいのお金がかかるの?」という部分も今後解説していきますのでお楽しみに!
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