ブランドロゴを自分で商標登録する方法 番外編【特にアパレルブランドが気を付けなければならない登録できない商標って??】 

Uncategorized

こんにちは!yoshiです!

今回は商標登録のときに特許庁に拒絶されないようにアパレルブランドでありがちな登録できない商標をご紹介したいと思います。

今回は特許庁ホームページにある「出願しても登録にならない商標」を参考にしつつ、アパレルでやりがちな登録できない商標をご紹介します。

 商品・役務について慣用されている商標

要はその商品や役務においてよく使われていて

この商品ならこの名前!と一般の人々が着想できるようなものですね。

例えば

商品が「清酒」であれば「正宗」といったようなものです。

「デニム生地でできたジャケット」に「Gジャン」とかもダメそうですね。

単に商品の産地や質を表すもの

品質や販売の産地等を示すものだけではダメということです。

例としては下記の通り

指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合

その他にも「上質」とか「特上」とかも商標登録は難しそうですね。

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

例としては

(例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2字

あ・・・ありそう・・・。

アパレルブランドでありそうですが、▶●■でトライアングルサークルスクエアと読む!とかダメです。(ダサい)

人の名前

・・・はい(笑)

よくありますね。

やはりアパレルデザイナーたるもの歴史に名を残すべく自分の名前を冠したブランドを立ち上げ、他の人にパクられないように商標登録したいと思うものでしょう(私はそうでもないですが)

ですが、昔はともかく今は人名は登録しづらくなっています。

例えば最近商標登録できなかったものとして有名な例でいえば

タケオ キクチ

ヨウジヤマモト

などですね。

少し前であれば登録できたようなのですが、今では商標登録の申請を行っても拒絶されてしまう可能性が高いです。

実際にヨウジヤマモトのもともとあった商標はそのまま使えますが、新しい商標や区分は登録できていません。

ただ、他に同姓同名の他人がいなかった場合は登録できる可能性もあるので自分の名前が珍しい!という方は果敢にチャレンジしてみてください!(私は責任取れませんが)

ちなみにこれは「ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)」という条項が関わってますが「~商店」とか付けてもダメです。

さらに詳しくは特許庁ホームページにある「出願しても登録にならない商標」を参考にしてみてください!

コメント